また、飲食、宿泊業など、これまで余り対象となっていなかった業種も含めて多くの企業の皆さんにも手を挙げていただきやすくする、そのように支援をすることが国全体の企業の生産性を高め、また、いずれは国際競争力の強化につながるものと考えております。
今回、説明義務制度を導入することにより、これまでは余り対象になっておりませんでした伝統的なそういった住宅が、規模の小さいものも説明義務の対象になることから、そういった地域の気候風土に適応した住宅の供給配慮の観点がより一層重要になると考えております。さっき申し上げました届出制度に係ります緩和措置と同様のものを説明義務制度においても適用することとしております。
ですから、きょうは国土交通省の委員会じゃないのでこれ以上は申し上げませんけれども、この土壌汚染の問題は、水質の汚染だとか大気中の汚染以上に国民生活に密着している事柄ですから、この対応を明確にしてもらう、でき得れば、土地の取引、山の中の土地の売買とかあるいは過疎の地域というのは余り対象にする必要がないのかもしれないけれども、都市部においてはこれを義務づけていくということは大切なことなのではないかなと、
そのほか、野菜についても、原則として一年で多産の野菜等につきましても余り対象になっていないところでございます。そういうところがまず違います。
需要は養豚農家と鶏の農家ぐらいで、牛はやっぱり草を食べるようにできているので、少数だったらいいけれども大量に与えると体調を壊すという獣医さんの話もありまして、初めからそういう意味では牛は余り対象にしていないというところもあると。それで、需要がないところに飼料米を作れないという声もあったわけです。 そんな話を聞いていましたものですから、先日、島根県に行ったときに驚いたんですよね。
その上で、畜産、酪農については、今おっしゃっていただいたように、サンプル数が非常に少ないというのは、裏を返せば、規模の拡大がかなり進展をしているということもあるのではないかというふうに思っておりますし、ほとんどの方が専業で経営をされておられるということでございますので、余り対象者を限定せずに今までやってきております。
その前の段階でも、私どもがやってきた政策に対して、まあ自民党政権はとは書いてありませんが、国内農業の体質強化を急ぐ余り、対象を一部の農業者に重点化、集中化、実施する手法を採用していたと。 ここまでこき下ろしながら、今回、二十ヘクタール、三十ヘクタール、小規模農家が、兼業農家と、この二十、三十、大宗を占める五年後の農家と、これは混在するあるいは両立して日本の農業が進んでいくんですか。
しかしながら、そういう点でいいますと、我々はちょっと問題を分けておりまして、原子力の問題そのものは実はできるだけ余り対象にしないようにして、これはまた別の専門家がおられるので、そういうところで議論をされたらよろしい。しかしながら、実は、そういう地域のそういう住民の方が普通の生活に戻れるようにできるだけのことをすべきだという議論をいたしました。
就職を支援する会社の調査等によりますと、例えば全国主要企業一万社余り対象に、回答企業は九百社強でありますけれども、二〇一〇年度に外国人留学生を採用した企業は一二%ぐらいある。ところが、二〇一一年度採用見込みでは、その倍、二二%というふうに言われておりまして、つまり競争するのは日本人だけではないという事態にもうどんどんなっているということであります。
規制強化をしなくてはいけない、世界のレベルは非常に低くて、その世界のレベルを上げる、その世界水準にのっとった今回の規制強化である、しかし、日本はもう既に国内的な努力で高いレベルに行っているから、結果としては余り対象になるものがなかった、こういう理解でよろしいんでしょうか。
これは実は、この広告規制の議論のときに、電話というのは余り対象の中に入れて研究されておりませんでしたけれども、私はこの広告規制の対象になるんじゃないかとこの事例を聞いて思いましたが、見解はいかがでしょうか。
ところが、一点私が気になっていますのは、平成九年に暴対法が改正されたこのポイントの中に、実は、指定暴力団の構成員のみならず、それまで余り対象にされていなかった準構成員、予備軍ですね、これを法の網に掛けると、こういう形になりました。ところが、法の網を掛けてから以降、残念ながら、平成十七年には構成員よりも準構成員の方が増えてきているんですよ。ここの部分についての評価と現状について総括いただけませんか。
○額賀国務大臣 船舶の特例措置、五十年余り対象にしてきたということは、これはもう松野委員御承知のとおり、恐らく最初のころは、日本の造船というものをつくり上げていくためにいろいろな、さまざまな設備投資等を対象にしてきたんだと思うんです。それが、時代の変遷とともに、近代化を図っていくために対象がいろいろ変わってきた。
少額な交付金まで対応するということになると、費用対効果の面からもかなり非効率な面が出てくるのではないか、また、人件費も相当かかるのではないかというふうに思うんですが、すべての販売農家ということにこだわる余り、対象を広げるとさまざまな問題が出るというふうに考えておりまして、この点に関するさまざまな疑問点についてお答えをいただきたいと思います。 〔委員長退席、江藤委員長代理着席〕
これは新規植林と言っているわけでございますけれども、それからもう一つは、一九九〇年時点で森林でなかった土地に植林をしたもの、再植林でございますけれども、我が国の場合、この二つにつきましては余り対象地がないということでございます。
趣味的という感じは、これはかなり限られますから余り対象にならないと思いますし、やっぱり小規模が私どもの今時点の認識でいえばそんな感じになろうかと思います。
私は、あらかじめ申しますと、余り対象を広げないような限定が必要であるというふうに考えます。
それは、当時、日本の倒産法制を全般的に見直すということの中で、緊急度が高いのはやはり会社更生が余り対象としていない中小規模あるいは個人の再建手段、これがその当時和議法しかございませんでしたので、これの整備がやはり緊急課題だろう、そしてそれに次いで、そういった個人の再生、そして清算手続の基本である破産法、こういったものに問題が多いという認識からそちらが先に議論されたわけでございますが、その後、審議を進
そういう中で、余り対象範囲を広げないでなされた説明会であるというふうに私は実感しております。 私は中部に住んでおりますから、中部の人間で、高山の第二工区がどういうふうに動いているかということを認識している人間は、多分一%もいないんじゃないかなというのが実感でございます。だから、今大臣がおっしゃったような方向で本当に進めていただきたい、その思いを強くしております。